高校生の深夜徘徊について
仕事や勉強会の帰り。22時や23時頃でも、たまに高校生を見かける。
補導対象の時間じゃない?
何でこんな時間に高校生が出歩いてんの?
条例はどう言っている?
人間誰しも法律や条例には逆らえない。
という事で、とりあえず条例を調べてみた。
(深夜外出の制限) 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。 4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。 (平一六条例四三・追加) (深夜における興行場等への立入りの制限等) 第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。 一 興行場 二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設 三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設 四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。) 2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。 (平一六条例四三・一部改正)
ざっくりいうと、こんな感じだろうか。
- 保護者
- 正当な理由がある場合を除き、青少年を外出させてはならない
- 保護者以外
- 保護者の委託・同意・正当な理由がある場合を除き、青少年を連れ出し・同伴・留めてはならない
- 深夜営業している事業者・代理人・使用人・従業員
- 深夜時間帯に施設内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努める
- ボウリングやカラオケ、ネットカフェや映画館など、条例に定められた施設は、深夜時間帯に青少年を立ち入らせてはならない
というか、深夜時間帯は、条例だと「午後十一時から翌日午前四時までの時間」というのを初めて知った。
労働基準法と同じで22時〜5時だとばかり思っていた。
なので最初に言った「22時頃に高校生を見かける」というのは僕の間違い。
申し訳ありません。
ただ、23時はダメですよ。
「正当な理由」って何?????
曖昧な表現の前には、人はみな無力である。
という事で、[正当な理由 とは][検索]
でググると、約 9,440,000 件
がヒットした。
だが、いくら見てみても""正当な理由""に対する""正当な答え""は見つからない。(皮肉)
という事は、「人によって解釈の仕方が違っても仕方ない」という事と同時に、「正当な理由を説明できるだけの根拠や証拠が必要」という事にもなる?
「通塾」は正当な理由になり得るか
例えば、学校の授業終わりの放課後。
塾の開始が18時だとして、2時間でも20時、3時間でも21時。
帰れるはずであろう。
塾に通ってる人からすると「その後に自主勉強をする」と言うのかもしれないが、
先ほどの「保護者以外」にもあるように、青少年を留めてはならない。
自主勉強は家でやるように促し、帰らせる事も出来るはずだ。
もし仮に親が塾側に対して「自主勉強させてやってくれ」と懇願してるのだとすると、
今度は「保護者」の、深夜に青少年を外出させないように務めなければならない、が出来ていない事になる。
そもそも、深夜に外出してはならない=深夜には帰宅していないといけない。
仮に塾から家までが30分かかるとして、塾側が深夜になる30分前に帰していては遅過ぎであろう。
せめて1時間の猶予を持って帰すべき。
長くなったが僕の見解としては、通塾での深夜徘徊は正当な理由になり得ない。
早く帰りましょう。
早く帰らせましょう。
正当な理由になり得る案件ってある?
「親が急病で倒れて、病院まで青少年が一人で送り届けなければならない」は思いついたが、他にはあまり思いつかなかった。
言い訳がましい正当な理由ならいくらでも思い浮かぶが、誰もが「それは外出しても仕方ないよね」と思える正当な理由とはいくつあるのだろうか...
余談
関係ないけど、調べていると、深夜の基準を条例として23時〜4時としている自治体が多いように思えた。
ただ、労働基準法だと22時〜5時。
この差はわざとなんだろうか。
確かに僕も、高校時代は21時半までバイトして、23時前には帰れていたので、労基的にも条例的にもOKだった。
その辺りは民間との兼ね合いで決まってるんだろうか。